あのストーカー警察官に死亡退職金が支給されるということで批判の声が警察庁・警視庁に届いているのは皆さんもご存知。死亡したものには行政処分を適用ではないので、多分生きていたとしたら支払われなかったであろう退職金が、死亡しているということだけで支払われるというのはどうも納得できない、という思いに大いに同意。
※ 死亡すると犯罪者としての認定も出来ない。
※ 負債は死亡しても消えないのにね
唯一の救いは法定相続人であると見られている(だって確定まで調査が必要でしょ。あの人に隠し子がいるかもよ。)ご両親が、
「全額被害者のご遺族にお渡しします。」
と言っている事。
だからといって、これで良し、とはならないぞ!
今回は、警察官のご両親が、
「全額女性のご遺族にお渡しします。」
と言っているものの、今後同様の事件がおきたときに、法定相続人が全員同じことをするとは限らないから。
「理由はどうであれ、法で決まっている分いただきます。」
という人が出てくる可能性を考慮すると、今の死亡退職金の制度が変だ!と気づくはず。
多分、退職後に在職時の不祥事が発覚しても返さないですむ理由のために変えていないんじゃないか?なんて思ったしまうぞ。
※ 誰が変えないか?だって?だから主語を書かないでいるんじゃないか!
別な疑問:被害者の法定相続人が加害者の相続人に逸失利益分の損害賠償請求を起こしたら・・・
その算定額があの退職金より高額である場合、ご両親は持ち出しで支払うのかな?
相続は負債も同時に相続するので、相続放棄をすると退職金はもらえないけれど、損害賠償を支払う立場でもなくなる。
相続は優先順位で継承するので、優先順位一位の人たちが相続放棄すると、二位の人に自動的に継承する。当然二位の人が放棄すると・・・。
報道によると、加害者のご両親は退職金の受け取りを拒否した
法定相続人の立場を放棄したのではなく、退職金の受け取りを拒否した。
で、さまざまな批判・反響を呼んだ仕組みそのものはまだ変わらない。将来、相続人で拒否しない人が出てきた場合、退職金は支払われる。今回、心労の元となった問題は未解決。
被害者の相続人が損害賠償請求をするかどうかは不明。
報道によると、石原都知事は重大不祥事の死亡職員に対する退職金不支給提案をした。追記:Sep 08 2007
これは警察官を含め、都職員の退職手当に関する条例、の改正案を九月の定例会議に提出する予定という。
ほかの自治体職員や国家公務員はどうなんでしょうかねぇ。
初出日 02 Sep 2007
最終更新日 08 Sep 2007