国の補助金を受けた法人から国会議員への献金
現職である福田首相を含め、現職閣僚16人、全24人へ献金があった。
で、返す人と「献金に問題はない。」と返さないことを表明した人と二通りいて、さらに、「問題ない。」とした理由がまた二通り。
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適用除外に該当するから、という人と
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「寄付者が補助金を受けているか把握することは事実上不可能だ。」という人
である。
適用除外の規定を廃止し、例外なく、補助金受給法人は献金禁止にしようぜ!
およそ、企業とは、その存在目的の第一位が「営利」である。例え営利目的でも、例外規定の
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試験研究・調査または災害復旧にかかるものその他性質上利益を伴わないものを除く。」
の前半部分に合致すれば「適用除外」となってしまい、ざる法となる。
「寄付者が補助金を受けているか把握することは事実上不可能だ。」を理由にして良いのか?
もうひとつの「献金に問題はない。」という理由として
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「寄付者が補助金を受けているか把握することは事実上不可能だ。」
があるが、これを理由として認めて良いのだろうか?これがまかり通ると、献金を提供する側の良心に従った自己申告でもない限り、違法状態が判明しない、ということになりはしないかい?。
献金は、越後屋が代官に金色に輝く「饅頭」を献上するのと同じような意味を持つのだから、献金提供側が自ら
なんて言うわけないだろ!
貰う側だって、調べてもらえないことが判明するよりは、あえて調べないで、
と言うに決まっているだろ!
政治資金規正法の「適用除外規定」は、
以外の何物でもない。
※ 国会って「立法府」なんだよね。
初出 Jan 11 2008
最終更新日 Jan 11 2008