昨日の朝日新聞のbe(かつての"日曜版"にあたる部分。現在は"土曜版"という位置)で村上龍がいいことを言っている。
「正社員という言葉が死語にならない限り、日本の雇用問題は解決しない。」
である。
さすが、村上龍!
ここでは村上龍と同じ事を書いてもつまらないので別の事を書く。村上龍がどんなことを書いているか、知りたい人はここ。asahi.comへ
経営側の方も従業員側の方も、労働法や社会保険の知識を知らない方は、身につけるべきと思う。また、知っているにもかかわらず、労働者の権利を行使させない使用者や、権利を行使しない労働者にも問題はある。
身近なところで述べると、現在仕事でお邪魔している客先には、出向や派遣・パート・アルバイトなどさまざまな労働契約(雇用契約)で働いている方がいる。中には労働契約ではなく、個人事業主として請負契約の方もいる。
実態が労働契約と同等にもかかわらず、しかも労働力提供側が雇用契約を望んでいるのにもかかわらず、請負契約を強要する事業者もいるという。
「雇用契約ならば、契約を結びません、お仕事をあげません。」
というのだから悪質である。しかし、労働者当人が「悔しい」と感じながらも、それを受け入れてしまえば誰も助けられない。もっとも契約締結後でも「民法第90条及び95条・96条の規定」により実質労働契約である請負契約は無効となる。社会保険庁でも実態が労働契約ならば社会保険加入を求めるし認める。にもかかわらず違法行為をする使用者は多い!。労働者は労働基準監督所に(相談ではなく)告訴状を作成して告訴すべきである。労働者のこの行為によって使用者が不利益を労働者に与えること自体、法律で禁止されている。使用者の犯罪行為なのだよ。
労働契約・雇用契約の中でも違法行為をしている使用者は多い。一般に正社員とか契約社員とかパート・アルバイトという区別を設けて雇用保険や社会保険の加入に制限・区別を設けている使用者がいるが、どんな呼ばれ方をしていてもfull-time employeeの労働時間の3/4以上労働していたら、雇用保険・社会保険に加入させないと違法となる。入らない労働者が違反ではなく、加入させない使用者が違反である。社会保険は強制加入である。
また、正社員とか契約社員とかパート・アルバイトという区別で解雇をするときにも違法行為をする使用者が多い。曰く
「パートだから解雇手当はないよ。」
などである。
「社会保険関係の法律・規則・通達や労働基準法などで禁止していることをパート・アルバイトに対して行っても違法行為にならない。」
とでも考えているのだろうか。
バカ言ってんじゃないよ!
労働者がどんな呼ばれ方をしていても民法と労働基準法では正社員とか契約社員とかパート・アルバイトという区別はなく、全員労働者だ。