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当初は、製作費用を使い込んだディレクターとか、自民党国会議員に放送内容を事前に打診したとか、そんなお馬鹿なことに対してテレビ受像機を持っている人たちが、受信料の支払いを拒否したことから始まったNHK受信料金拒否問題だったのだが、転んでも只では起きない人たちなので、流石!、受信料を支払わない人たちに対して「法に訴えてでも徴収する」とまで言い始めた。

大体、NHKを見ていなくても受像機さえ所有していれば受信料を支払わなければならないなんて税徴収にも似た仕組みは、

  • 事業を起こすにあたってその社会インフラ整備という公共性にかんがみ、その費用を補助するという意味と
  • 費用を広告費や権力者からの援助に頼らないことで、放送内容の中立性を守る
という目的があったはずなのだが、このような目的が薄れている以上、税と同等の方法で徴収する仕組みに問題がある。

地上波デジタル放送とNHK受信料

地上波デジタル放送に移行すると、現行の受像機では放送が見えない。そこで、いまだ壊れていないのに買い替えとは何事か!、と怒っている人たちもいる。

デジタル放送を見られなくても、インターネットやその他の手段でリアルタイムに情報収集できるし、テレビ要らないや!、と考える人が大勢出てくるだろう。別にテレビが無くたって生きていける、と考える人が多く出てきてもおかしくない。既にいるしね。となると、デジタル放送に移行したときに、対応した受像機を購入しない人たちからは受信料が徴収できない、という現実が待ち構えている。

きっとNHKはそこまで見通しているね。で、今のうちに徴収できるものはしておかないと、という魂胆なのだろう。

地上波デジタル放送対応の受像機を購入する場でNHK受信料契約を結ばせる

家電店で受像機を購入した時点では、NHK受信契約を結ばせてはいない。しかし、現放送法では、NHKを見ていなくても受像機を所持しているだけでNHK受信契約を結び受信料を支払うことになっている。

そこで、現アナログ放送時では、各家庭にNHKの係りが出向いて契約を結ばせているのだが、ここまで受信料金支払い拒否とか未契約が増えると、そのうち家電店で購入した時点で受信契約を結ぶとか、既に支払っているという証明をした者のみ購入可能、なんて法律・規則ができそうな気がする。そこまで考えていると思うんだ。

天災の家ではテレビ受像機がない

ずいぶん以前から、テレビを見ていない。見る設備も無い。あるのは、カラーモニタとビデオプレイヤー(受信するチューナーが無いタイプ)。もちろんDVDプレイヤーもある。しかし、地上波を受信する設備は無い。そこで、民放を含めテレビを見ていない。見たいときにはそんな設備のあるお店か知人のうちに行く。

しかし、かつて父が受信契約をしていたようで請求書だけは届く。ここでNHKの怠慢がよく判る。払うようには仕向けるが、契約解除の方法を周知していない。webサイトにもよく判る方法では掲げていない。正直見つけられない。多分用意していないと思う。(見つからないから無いとは言っていないぞ!)

  • 一度でも受信契約をすると、その実態がどうであれ、契約解除がしにくい仕組みになっている。
    ※ 「見ていないから」という実態はNHKには関係ない。契約しても権利を行使しないのは利用者の自由だからだ。しかし、契約解除が契約締結に比べて、とても判りにくい、というのはいかがなものか。

後で、NHKに受信契約解除の方法を尋ねてみる

その報告についてもこのページでする。

初出 Oct 20 2006
最終更新日 Oct 22 2006


 

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